4. 個人が支出した寄附金の控除制度について(所得税)

2025/07/22

最近、資産家のクライアント様から、寄附行為についてのご相談を受けることが、増加しています。日本においても、ご自身の財産を、なんらかの形で、世のために役立てたいという寄附の精神が、実際の寄付行為に変わってきているように感じます。


具体的なご相談の内容については、寄付の仕方から寄附先の選定まで、幅広い相談がありますが、その中でも、寄付を行った際の税制の取扱い、いわゆる納税額の違いについてのご質問が少なくありません。

 

そこで、今回、個人が寄付を行った場合の税制上の取扱いについてご説明いたします。所得税法における寄附金の控除制度とは、特定の団体等に対して寄附を行った場合に、税額の負担を軽減するという制度になっています。また、控除額の計算方法は、大きく、以下の2つとなっています。

1.所得控除(所得税法第78条)

  • 控除額の計算
    寄附金額から2,000円を引いた金額を、総所得金額等から控除します。
    ※寄付金額は総所得金額等の40%相当額が限度
  • 控除対象となる主な寄附先
    ・国や地方公共団体
    ・公益社団法人・公益財団法人
    ・特定公益増進法人(私立学校法人、社会福祉法人等)
    ・政治活動に関する寄附
    ・認定NPO法人等
  • また、上記の内、地方公共団体等の自治体への寄付について一定のものは、住民税も控除される制度になっています(所謂、ふるさと納税制度)

2.税額控除(租税特別措置法41の18~18の3)

  • 控除税額の計算
    (寄附金額-2,000円)×30%(or 40%)を税額から直接控除します。
    ただし、寄付金額は総所得金額等の40%相当額が限度
    また、控除税額はその年分の所得税の額の25%を限度
  • 控除対象となる主な寄附先
    ・政治活動に関する寄附
    ・認定NPO法人等
    ・公益社団法人等(公益財団法人、私立学校法人、社会福祉法人等)

 

1.所得控除と、2,税額控除の制度には違い(控除額の計算方法や対象となる寄附先等)があり、その年の総所得金額等によって、有利不利の差が生じることをご認識いただき、また、ふるさと納税制度などについては、控除等の上限額等に注意しつつ、適切な寄付行為の参考にしていただければ幸いです。

 

詳しくは、弊社HP等にてお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

安岡 喜大
Y&P ファミリービジネスコンサルティング
安岡 喜大

税理士法人山田&パートナーズ パートナー 
税理士・公認不正検査士